一般社団法人 日本物理学会 領域委員会規程
(2004年6月12日 第449回理事会承認)
(2007年6月11日 第485回理事会修正)
(2009年6月13日 第510回理事会修正)
(2009年12月12日 第516回理事会修正)
(2012年4月14日 第545回理事会修正)
(2022年9月3日 第681回理事会修正)
(名称)
1. 本委員会は「領域委員会」 (以下本委員会という)と称する.(任務)
2. 本委員会では年次大会・秋季(春季)大会の内容およびこれらの大会に関する諸問題を審議する.(委員・選定方法)
3. 本委員会委員は次の者によって構成する.3-1項および3-4項の委員は次の方法で選定する.
3-1. 領域代表
各領域のインフォーマルミーティングにより選出された代表1名.
3-2. 大会担当理事
3-3. 副会長(「物理と社会」担当として)
3-4. 上記以外の委員(最大4名.領域外委員と呼称する.)
大会運営の諸般の問題を議論する上で必要と認められる場合,大会担当理事が選定し,会長が委嘱する.(正副委員長の指名)
4. 本委員会の正副委員長は大会担当理事の中から会長が委嘱する.副委員長は委員長とは異なる分野の委員の中から委員長が指名する.正副委員長が大会担当理事でなくなった場合にも,委員の任期が満了するまでの間,引き続き正副委員長をつとめる.(任期)
5. 本委員会の委員の任期は毎年4月から翌年3月までの1年間とする.(領域副代表)
6. 各領域は領域インフォーマルミーティングで選出された領域副代表を置く.領域副代表は,領域委員会,プログラム編成,領域インフォーマルミーティングが円滑に運営されるように領域代表委員を補佐する.領域副代表の任期は毎年4月から翌年3月までの1年間とする.(任期終了後は,領域内運営の継続性のため,引き続き領域代表を務めることが望ましい.)(正副委員長の役割)
7. 委員長は本委員会の会議を招集し議長となる.副委員長は委員長を補佐し,委員長が病気または不在の場合に委員長の責務を行う.(領域代表の役割)
8. 領域代表はそれぞれの領域を代表し,領域運営委員との連絡を密にするとともに領域からの学会への連絡の窓口となる.(領域外委員の役割)
9. 領域外委員は領域代表では網羅できない案件について、領域全体を調整する立場から本委員会に参加する。(会議開催の請求)
10. 本委員会で審議すべき事項がある場合、委員は委員長に会議の開催を求めることができる。(代理人)
11. 領域代表が出席できない場合は,原則として領域副代表を代理人として出席させることとする.(定足数)
12. 本委員会議の定足数は委員(代理人を含む)の3分の2以上とする。(素核宇ビーム領域プログラム小委員会、物性領域プログラム小委員会の設置)
13. 本委員会の下に「素核宇ビーム領域プログラム小委員会」と「物性領域プログラム小委員会」を設置する.各プログラム小委員会は当該領域のシンポジウムや招待講演の企画・調整等を目的とし,本委員会はその決定を尊重する.各プログラム小委員会の役目は別に設けた内規により定める.(理事会の役割)
14. 理事会は領域委員会の提言にもとづき大会運営に関する案件を最終決定する.理事会は領域委員会,各プログラム小委員会および各領域の運営が円滑に行われるよう補助する責務を負うものとする.理事会は大会運営を機能的に行うために,上記で規程された以外の大会運営の作業についても領域委員会,各プログラム小委員会や小委員会に委嘱する場合がある.理事会との連絡は領域委員会正副委員長を通して行う.領域委員会やその小委員会で必要な予算は,年度毎に予算計画を立て理事会での審議を経て決定される.(規程の変更)
15. 本規程の変更には理事会の承認を必要とする.(付則)
1. 本規程は2004年10月1日から施行する.
2. 2004年10月1日の施行時に選定される委員の任期については,理事会が別に定める.
3. 本委員会の下に置かれる各プログラム小委員会委員の任期については,領域委員会の任期に準ずる.
4. 一般社団法人への移行に伴う2011年10月から任期の領域正副代表については、2013年3月までは移行期と し、各領域で定めた任期とする.
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